最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)37号 判決 1969年5月01日
上告人
松沢長次郎
ほか一名
根岸隆
被上告人
金子錦治
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人根岸隆の上告理由第一点について。
原審口頭弁論の調書によつても所論準備書面が原審の口頭弁論期日に陳述された旨の記載がなく、原審記録によるもその記載のないことにつき異議の述べられた形跡のないことは、明らかである。そして、右準備書面が陳述されたことを認めることができる証拠もない。したがつて、所論準備書面は原審の口頭弁論期日に陳述されなかつたものといわざるをえない。原判決および原審の訴訟手続には所論違法はなく、所論は、独自の推理を主張するに過ぎず、採用できない。
同第二、三点について。
記録によるも、原裁判所が上告人らに十分の主張を尽させず、あるいは釈明権を不当に行使せずに判決した旨の違法は認められない。所論違憲の主張は、原審の右違法の主張を前提とするものであるからその前提を欠き、その余は原審の認定に副わない事実を主張するものであつて、所論は、すべて採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)